公正証書遺言ってなに?
公正証書遺言とは民法第969条に沿って作られた遺言のことです。公正証書遺言は公証役場にいる公証人という専門家と共に作成するため法的な力が強く、秘密証書遺言や自筆証書遺言より確実に故人の意思を表明することが可能です。公正証書遺言を作るメリットとしては公証人という第三者が立ち合いを行っているためミスがなく、またアドバスももらう事もできるため最善な遺言書を作ることができます。
公正証書遺言の証人は親族から選ばれますが法的な義務を負うことになるため証人以外に遺言が一切伝わらずに秘密にできるという点も良い点と言えるでしょう。字が書けない場合でも遺言を残せ、手話を使った作成もできます。不備による遺言書の無効や遺言書の真正性を問われることがなく、裁判所による遺言書の検認が必要がないため遺族への相続に関わる手間などの負担も減らすことができる点も魅力のひとつといえます。
デメリットとしては時間や手間を除いて証人として二人が立ち会わなければならないことと、専門家に依頼するため人件費がかかることです。依頼者が高齢の場合や病気などで移動が難しい場合には公証役場から専門家を家等に呼ぶこともできますが、場合によってはその分の費用として手数料がかかります。
制作された遺言書は公証人によって保管され、正本が紛失した場合でも再交付してもらえる仕組みとなっています。作成は平均して2~3週間ほどかかることが一般的ですので余裕を持って作成するようにしましょう。
相続問題
最近疎遠にしていた家族から突然相続の連絡が来た場合、避けたいと思うこともありますよね。そのようなときに便利なのが相続放棄という制度です。相続放棄というのは文字通り相続を放棄します。プラスもマイナスも全て放棄することになりますので総合的な法律判断が必要となります。この制度を利用すれば巻き込まれたくない相続問題から解放されます。
司法書士が多く広告を打って受任しているようですが、弁護士が安心です。相続放棄弁護士は相続放棄の書類作成や家庭裁判所とのやり取り、そもそも相続放棄をして本当に良いかの総合的な法律判断をしてくれます。その安心感、確実さを考えると、相続放棄弁護士に依頼するのがベストと言えます。