相続人がいない場合
未婚で子供がいないまま亡くなる人が増えています。更に両親は勿論、兄弟も存在しない等して遺産を相続する親族がいないケースも少なくないです。その様に法定相続人と言える人がいない人が亡くなった場合には、自分の財産がどうなってしまうのか気になる所だったりします。
身近な親族がおらず法定相続人がいるかどうか不明な場合はまず、被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所が相続財産管理人を選定するのです。そして相続財産管理人が官報により、相続人捜索の公示を行う事になります。更に官報による捜索ですが、最大で3回程行う事になるのです。
財産管理人の選任
1回目は財産管理人が選任された旨を広告して2ヶ月間、相続人がいれば申し出る様に求める事になります。2ヶ月経っても見付からない場合には、今度は官報に債権者や受遺者に対する債権申し出の広告を行うのです。これは故人に貸し付けを行っていた債権者や故人から財産を受け取る予定があった人は、申し出る様に求める広告となっています。
ここでも見付からなかった場合には、3回目の相続人捜索の広告を行う事になるのです。最後は、6ヶ月以上という長期間の広告を行います。
こうして官報に計3回の広告を行っても、遺産を受け継ぐ人物が見付からない事もあるのです。その場合には、相続人の不存在が確定してしまいます。不存在が確定してしまうと、遺産は国庫に帰属する事になるのです。だからこそ親族以外であってもきちんと遺産を残したい相手がいる場合には、生前に明確な形で遺言書を残す事が大事だったりします。遺言書作成は弁護士か行政書士かに相談すると良いですね。
ただし遺言書と言うのは、ただ文章を残しておけば良いという程に単純ではないです。民法の規定に従っていない場合には、例え遺言書を残していても無効になってしまう恐れがあります。特に身内ではない相手に残す場合には、遺言書の存在が重要であるので注意すべきです。だからこそ遺言書を書き終えたら弁護士や行政書士といった専門家にチェックして貰い、有効性がある事をきちんと確認する事をおすすめします。
有効ではない遺言書ではトラブルを防げずいわゆる争族となる可能性があります。弁護士や行政書士など法律の専門家に相談することが良いでしょう。